こんにちは、金沢のはんこ屋、塩屋です。
お客様からよく実印が欲しいのですけど・・・・ と 質問をお受けいたします。 必要になってからや、前もって用意しておかれる場合の2つに分かれます。
金沢市の条例では、市販のはんこ(ロボットによる大量生産で作成された印鑑)では印鑑登録は出来ない事になっています。(みな同じにできているからです)
そういうわけで、ご注文をいただいたはんこでなければ登録はできないのです。(安いものでも注文した印鑑であればいいです)
例えば私(塩屋正晴)が実印が必要になったとしますね。
この場合9ミリ以上25ミリのワクの中に収まる寸法の印章(印艦)であればいいので、塩屋の姓だけで彫ってお住まいの市区町村役場に登録したものが、私の実印という事になります。
一般的に言えば、実印には姓名(この場合・塩屋正晴)と彫る事になりますが、必ずしも「姓名で登録しなければならない」 と いう決まりはございません。
ただ、私がお客様から実印をお受けする傾向としてはある程度の年齢になると、姓名の物で新しく印鑑を注文してそれを以前登録してあった印鑑と変更する場合が多いと思います。
特にご結婚を機会につくりなおされる事が多いですね。